BUSINESS CONSIGNMENT AGREEMENT
カウンセリング業務委託契約
カウンセリング業務委託契約
(同意書)
人生相談保健室コンパス
■ 用語の定義
| 「当事業所」 | 人生相談保健室コンパスを指す。 |
|---|---|
| 「カウンセラー」 | 本契約に基づき本件業務を行う者。 |
| 「本サービス」 | 当事業所が提供する、Zoomを用いたオンラインカウンセリングサービス。 |
| 「利用者」 | 本サービスを利用する者(相談者)。 |
| 「本件業務」 | 利用者へのZoomを用いたオンラインカウンセリングおよびこれに付随する一切の業務。 |
| 「内部規程」 | 当事業所が定める規約・マニュアル・連絡事項等の総称。 |
■ 前文・締結
人生相談保健室コンパス(以下「当事業所」という。)と、カウンセラーとして登録を希望する者(以下「カウンセラー」という。)は、カウンセラー登録フォームにおいて、本カウンセリング業務委託契約書の同意を以て、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結します。
当事業所は、業務の運営上必要がある場合、本契約に付随する運用ルール、業務マニュアル、カウンセラー向け案内、その他本件業務に関わる一切の内部規程(以下「内部規程」という。)の内容を、合理的な範囲で変更できるものとする。内部規程を変更した場合、当事業所は電子メール、LINEその他適切な方法によりカウンセラーへ通知する。カウンセラーが通知後に業務を継続した場合、当該変更に同意したものとみなす。
なお、報酬割合その他、本契約の重要事項を変更する場合は、当事業所とカウンセラーの合意のうえで行うものとする。
第1条(委託業務)
1当事業所がカウンセラーに委託するのは、本サービス(Zoomを用いたオンラインカウンセリングサービス)上の利用者に対するZoomを用いたオンラインカウンセリング、これに係る利用者に対する対応、その他関連する業務(以下、「本件業務」という。)は、次のとおりとする。
- (1)当事業所のサービスの利用者に対するZoomを用いたオンラインカウンセリング
- (2)本サービスの運営に必要なシステムのアカウント(例:予約管理システム等)を用い、利用者の予約状況を管理する場合があること(ただし、当事業所が行うべき業務を除く。)
- (3)カウンセリングに付帯する利用者に対する連絡
- (4)当事業所に対する業務上必要な連絡・報告
- (5)当事業所の業務上の具体的指示に基づく業務
- (6)以上の業務に関する付随的事務
2本件業務の趣旨および目的は、内部規程に基づく。
3当事業所カウンセラー間で合意された内容で当事業所またはカウンセラーが遵守すべきとされた事項は、本契約に直接に規定されたものでなくとも、当事者を拘束するものとする。
4当事業所は、業務上の必要がある場合、書面によるかどうかにかかわらず、カウンセラーの本件業務に係る具体的な遂行方法等の条件、期限を合理的な範囲で設定することができる。
第2条(契約期間)
1本契約の契約期間は、その締結日から1年間とし、期間満了時の1カ月前までに、当事業所またはカウンセラーによる本契約を終了する旨の意思表示がない限り、以降同期間ごとに更新されるものとする。なお、契約期間が満了する際に、利用者に対して本件業務を継続すべき事情があるときは、その業務が完了した時に本契約は終了する。
2当事業所の責任その他やむを得ない事由があり、カウンセラーの具体的な業務を延長すべき場合には、合理的な期間、当事業所またはカウンセラーは契約期間を延長することができる。この場合において、延長期間に係る報酬について合意がなかったときは、従前の報酬算定方法をカウンセラーに適用する。
第3条(当事者の義務)
1利用者もしくは第三者の生命または身体に対する急迫した危険があり、これを回避するために必要な場合、現に利用者による犯罪行為が行われた場合その他法令に基づく場合(いずれも医療機関・行政機関等への通報・連携を含む。)など、極めて例外的な場合を除いて、利用者の個人情報、相談やカウンセリングの内容、その他利用者に関する情報の一切について、カウンセラーは秘密を保持しなければならず、いかなる方法・態様でもってしても、自らの親しい間柄の者を含む第三者に対し、開示してはならない。
2カウンセラーは、利用者のプライバシーの権利、通信の秘密、その名誉、信用(経済的信用を含む。)等を侵害、毀損しないように業務上配慮するものとする。
3カウンセラーは、本サービスの信用を損なわないように、かつ本サービスの趣旨(主に、Zoomを用いてオンラインで利用者のためにカウンセリングを行うこと)を踏まえ、利用者の円滑な利用に配慮し、内部規程に定められた自らの行うべき行為を忠実に実行するものとする。また、具体的な業務にあたり、不明なところがあるときは、速やかに、内部規程の確認を行い、または当事業所にその確認を行うものとする。
4当事業所は、カウンセラーの業務遂行について、自らの行為が必要となるときは、迅速に協力するものとする。特に、具体的な業務遂行の過程で共同の作業が必要となるときは、当事業所およびカウンセラーは必要に応じて適切な時機に互いに協力しなければならない。
5カウンセラーは、自らの責に帰すべき事由によるものかどうかにかかわらず、業務を行えなくなったとき、もしくはそのおそれがあるとき、または特定の利用者に対する本件業務を中止すべきときは、直ちに(でき得る限り、直ぐに)その旨を当事業所に報告しなければならない。
6当事業所は、本件業務および本契約に関係のない事項を委託しないものとする。
7当事業所は、本契約が終了した後も、書面等の性質に応じて、本件業務に関する書面等を相当な期間保存しておくものとする。
8当事業所が本件業務について具体的な指示をしたときは、カウンセラーはその指示の趣旨を踏まえて本件業務を行うものとする。
9カウンセラーは、利用者に対し、特定の医療機関や相談所等を営利目的で勧めてはならない。ただし、利用者の状態に緊急性が高いと判断される場合は、適切な医療機関や公的相談窓口への相談を案内することを妨げない。
10カウンセラーは、自らに付与された業務上使用するシステムのアカウント及びこれに関連するアプリケーション(ログイン情報を含む。付与された業務上の電話番号等)を私的な使用などの目的外利用をしてはならず、また、適切にこれらを管理しなければならない。
11カウンセラーは、自らの責任で、本件業務に対する報酬について税務申告その他の公的な手続きを行うものとする。
12カウンセラーは、当事業所が導入する予約システム、カウンセリングシステム、その他本件業務に関わる業務システムについて、当事業所の指示に従い使用しなければならない。また、これらシステムの仕様・運用方法等に変更があった場合は、速やかにその変更に従い、業務遂行に支障がないよう努めるものとする。
13カウンセラーは、独立した事業者として、自らの専門的知見と裁量に基づき本件業務を遂行する。本契約および内部規程に基づく当事業所の指示・依頼は、本サービスの品質・安全・運営の統一を目的とするものであり、勤務時間・勤務場所の指定その他労働者に対する指揮命令を意味するものではない。カウンセラーは、本件業務の諾否、実施日時、応対の具体的方法を自らの判断で決定できる。
第4条(当事業所の権利)
1カウンセラーが、その理由を問わず、一定期間本件業務を行わず、または行う見込みがないときは、当事業所は、いつでも、カウンセラーに対し、本サービスに関連するプラットフォーム上からカウンセラーを非表示にし、その業務上使用するアカウント等を一時停止することができる。
2本サービスの予約は、利用者による所定の前払い決済が完了したことを当事業所が確認した後に確定するものとし、カウンセラーは、原則として支払いの完了した予約についてのみ本件業務を行う。カウンセラーが当該予約について適切に本件業務を遂行した場合、当事業所は当該セッションに係る報酬を通常どおり支払う。事後に利用者による決済の取消・返金請求その他カウンセラーの責によらない事由が生じた場合であっても、これを理由としてカウンセラーの報酬を減額し、または支払いを拒むことはしない。
3ただし、カウンセラーが利用者の決済不正もしくは違法行為に関与し、またはそれを知って本件業務を続行したことが判明したときは、当事業所はその報酬の支払いを拒むことができる。この場合において、報酬がすでに支払われていたときは、当事業所はその全額の返金をカウンセラーに請求することができる。
第5条(報酬・費用)
1当事業所は、カウンセラーが当月に実施した本件業務について、1分あたり61円(消費税込み110円に55%を乗じ、小数点以下を繰り上げた額)に、当該セッションのコースに定められた提供時間(分)を乗じた金額を報酬とし、カウンセラーの指定する金融機関口座へ振り込むものとする。当該報酬は、利用者の実際の支払額(クーポン・割引・キャンペーン等による変動を含む。)にかかわらず、コースの提供時間に基づき算定する。(締め日:毎月末日/支払日:翌月25日。ただし、いずれの場合も、当事業所が本件業務の提供を受けた日から起算して60日以内に支払う。)カウンセラーが、当事業所が決済を確認したコースの提供時間を超えて本件業務を行った場合であっても、当該超過分については報酬は発生しない。コースの提供時間を超える対応が必要となるときは、事前に当事業所の承認を得るものとする。
2前項の報酬の算定の基礎には、その原因を問わず、カウンセラーが本件業務を予定どおり遂行できなかった分(実施されなかったセッション等)は含まないものとする。
3当事業所は、報酬の算定方法を変更する場合、あらかじめカウンセラーに通知し、その同意を得るものとする。変更後の算定方法は、変更につき合意した日以降に実施される本件業務についてのみ適用し、既に実施された本件業務の報酬は従前の算定方法によるものとする。
4本件業務に係るセッションに必要な通信費用は、各自の負担とする。現時点においてZoomを使用するにあたり、当事業所からカウンセラーへの通話料等の控除は発生しない。なお、使用システムの変更や料金改定があった場合は、改めて通知のうえ協議するものとする。
5本件業務に必要な費用の分担を定めなかったときは、その費用(通常、カウンセラーが負担すべき費用を除く。)は当事業所の負担とする。
6報酬の支払いに必要な振込手数料等の費用は、当事業所の負担とする。
7本契約に付帯する書面に係る費用は、当事業所の負担とする。
8カウンセラーの報酬支払いに係る金融機関口座の変更による着金の延着、増加費用等の責任は、カウンセラーが負担する。
9予約のキャンセル、利用者の不出席(ノーショー)等が生じた場合のカウンセラーの報酬は、次のとおりとする。
- (1)利用者が前日までに所定の方法でキャンセルし、当事業所が利用料金を返金した場合、当該セッションに係るカウンセラーの報酬は発生しない。
- (2)利用者がセッション開始の3時間前までにキャンセルし、振替(リスケジュール)の対象となった場合、当該振替セッションが実施されたときは通常どおり報酬を支払う。振替が実施されないまま所定の期限が経過したときは、当該分の報酬は発生しない。
- (3)利用者がセッション開始の3時間前以降にキャンセルした場合、または利用者が出席しなかった(ノーショー)場合であっても、当該セッションの利用料金が返金不可として既に決済・確認されており、かつカウンセラーが内部規程に定める待機(所定時刻のZoom入室および再接続期限までの待機等)を行っていたときは、当事業所は当該セッションに係る報酬を通常どおり支払う。
- (4)利用者の予約が仮予約にとどまり、所定の前払い決済が完了・確認されていない場合、カウンセラーは当該予約について本件業務を実施しないものとし、当該予約に係る報酬は発生しない。
- (5)当事業所の都合により予約が取り消された場合の取扱いは、当事業所とカウンセラーが別途協議して定める。
第6条(通知)
1本契約上書面でするものとされた場合を除き、相手方への意思表示、通知、催告、報告、当事者間の情報共有、業務上必要な連絡は、当事業所の指定する電子メール・LINE報告フォーム、その他のメッセージ送信のできる類似する手段を用いて行う。ただし、本契約の締結後も当事業所とカウンセラーが面談をする必要が生じたとき、または緊急の事態が生じたときは、この限りでなく、電話連絡の手段によることもできる。
2当事業所は、本件業務に関する指示や注意を適宜の連絡手段を用いて行うことができ、カウンセラーから連絡を受けた際の、対応可能な時間を定めることができる。
3当事業所またはカウンセラーの送信した電子メールおよびLINEメッセージは、送信のエラーがあった場合(送信不能など)を除いて、その送信時から24時間以内に相手方のもとに到着したものとみなす。
4当事業所またはカウンセラーは、相手方に対する連絡について誤送信があったときは、速やかに、その旨の連絡を行うものとする。
5電子メールで連絡を行っていた場合で、当該メールアドレスに変更があるときは、直ちに相手方に変更後のアドレスを連絡するものとする。
第7条(再委託)
カウンセラーは、自ら本件業務の全部を行うことを要し、第三者への更なる委託はできないものとする。なお、本件業務に付随する業務を第三者に再委託せざるを得ない事態が生じたときは、当該事由の判明後直ちに、当事業所に通知をした上で、再委託の可否を含む当事業所の指示に従うものとする。
第8条(責任)
1カウンセラーは、本件業務の遂行において、自らの故意または重過失によって利用者に損害を与えた場合、当該損害について全額の賠償をする責任を負うものとする。この場合において、当事業所に過失があった場合は事後の求償において賠償額を調整する。
2当事業所が本サービスの提供に係る行為について過失があり、カウンセラーに対して損害賠償責任を負う場合、賠償額の上限は直近の報酬の1カ月分を上限とする。
3カウンセラーは、当事業所に対して特定の売上の成果を保証しないものとする。また、業務上の何らかの結果(客観的指標に限る。)が当事業所カウンセラーの間で明確に事前合意され、かつその結果が契約の重要な要素となっている場合において、カウンセラーの責めに帰すべき事由により当該結果が達成できなかったときは、当事業所は、合理的な範囲で報酬の減額を請求できるものとする。
4当事業所は、カウンセラーに対して特定の報酬額の支払いを保証しないものとする。
5当事業所およびカウンセラーは、一定期間以上の通信障害、利用者の不測もしくは緊急の事態、利用者側の都合による本件業務の遂行不能その他の不可抗力の事態が生じたときは、本契約で定まる債務、義務の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行に対する責任を相手方に負わない。
6当事業所は、第4条に定める措置を行ったことによりカウンセラーに不利益・損害が生じたとしても、その責任を負わないものとする。
7カウンセラーは、自らの責めに帰すべき事由なく、不可抗力・利用者による虚偽情報の提供・当事業所の提供するシステム上の不具合や誤り・法令による利用者に係る情報の開示の要請によって、利用者に不利益や損害が生じた場合でも、法的な責任を負わない。
8カウンセラーは、自ら本契約を正当に解除し、かつ本件業務が完了しているときは、本件業務の遂行について故意または重過失がない限り、本契約の中途終了による責任を当事業所に対して負わない。
第9条(解除)
1当事業所またはカウンセラーは、相手方が本契約に定める義務や指示等に反し、または債務の履行を怠った場合、相手方に対し、相当の期間を定めて違反状態の是正または債務の履行を催告し、相当な期間が経過しても是正または本契約の本旨に従った履行がないときは、本契約を解除することができる。
2当事業所またはカウンセラーは、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
- (1)当事者の信頼関係が著しく破壊される行為があったとき
- (2)相手方が本契約の規定に違反し、その違反を是正することが客観的に困難であるとき
- (3)相手方が本契約の規定に違反し、その違反を是正したとしても本契約の目的を達成することが客観的に困難であるとき
- (4)相手方が、報酬の支払い、本件業務の遂行の全部または一部の履行拒絶の明確な意思表示があったとき
- (5)当事業所において、支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始等の申立てがあったとき、または自らを債務者とする仮差押え、保全差押えもしくは差押えの命令、通知が発送されたとき
第10条(権利侵害の禁止)
カウンセラーは、当事業所の本サービスに係る通信システム、利用者に対する提供のシステムを侵害(虚偽の風説を流布し、または機能を失わせることを含む。)してはならない。
第11条(誓約)
1当事業所およびカウンセラーは、相手方に対して不当な要求をし、および合意のあった業務内容(カウンセリングに付随する業務・作業を含む)に反する事項を行い、または依頼しないことを互いに誓約する。
2カウンセラーは、自己または第三者のために、顧客(利用者)の引き抜き、利用者に対する営業活動その他当事業所の営業上の利益を害する行為を行わないことを当事業所に対して誓約する。本件業務を通じて知り得た利用者の個人情報、連絡先、相談内容その他の情報を、利用者の勧誘・引き抜きその他当事業所の業務外の目的に使用してはならない。
3当事業所およびカウンセラーは、暴力団関係の企業や特殊詐欺を行う者に関与していないこと、その他反社会的な勢力に関わる者でないことを誓約する。
4当事業所およびカウンセラーは、本契約の内容と合意された事項のすべてを確認し、主張の相違や認識の齟齬がないよう努めるものとする。
第12条(個人情報の取扱い)
当事業所は、カウンセラーの個人情報および個人情報となり得る情報(氏名、連絡先、住所、屋号、金融機関の口座情報)を、善良な管理者の注意をもって管理し、本契約の締結、本契約上の事項に係る目的にのみ使用するものとする。
第13条(資料・情報等の取扱い)
1カウンセラーは、当事業所または利用者から提供を受けた資料やデータを注意をもって管理する。また、当該資料等のうち、一時的にカウンセラーが保持すべきとされたものについては、本契約が終了したとき(終了原因を問わない。)、当該利用者に対するカウンセリングが完了し、相当期間が経過したとき、または使用する必要がなくなったときに、適切に処分(消去等)するものとする。
2カウンセラーは、当事業所の営業上の秘密、内部規程や提供を受けた資料等の秘密を守り、これらを第三者に閲覧させたり、口外したりしないものとする。
3カウンセラーは、注意をもって、カウンセリングの記録その他の当事業所に報告が必要な記録・情報、業務上使用するアカウント情報を管理するものとする。
4カウンセラーは、当事業所から明示的に秘密とすることを依頼された情報、および本サービスのシステムに係る情報(公知の事実、一般的・客観的な事実を除く。)を第三者に閲覧させたり、口外したりしてはならない。
第14条(存続条項)
1第12条(個人情報の取扱い)、第13条(資料・情報等の取扱い)、第15条(準拠法・管轄裁判所)の各規定、および第11条第2項のうち利用者情報の目的外利用の禁止に関する部分は、本契約終了後も期間の定めなく有効に存続する。
2第11条第2項のうち利用者の引き抜き・営業活動の禁止に関する部分は、本契約終了後1年間に限り有効とする。
3その他、本契約の性質上、終了後も存続させることが適当な規定は、その内容に応じて相当な期間有効とする。
第15条(準拠法・管轄裁判所)
1本契約は、日本法に基づいて解釈される。
2本契約について争いが生じたときは、本サービスおよび本契約の趣旨に従って、当事業所カウンセラー双方の協議によって、その解決を試みるものとする。
3本契約についての争訟については、訴額に応じて京都地方裁判所または京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。調停については京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
