カウンセリング業務委託契約(同意書)
■ 用語の定義
本契約において、以下の用語は次の意味を持つ。
- 「当事業所」:人生相談保健室コンパスを指す。
- 「カウンセラー」:本契約に基づき本件業務を行う者。
- 「本サービス」:当事業所が提供する、通話を含むオンラインカウンセリングサービス。
- 「利用者」:本サービスを利用する者(相談者)。
- 「本件業務」:利用者への通話カウンセリングおよびこれに付随する一切の業務。
- 「内部規程」:当事業所が定める規約・マニュアル・連絡事項等の総称。
人生相談保健室コンパス(以下「当事業所」という。)と、カウンセラーとして登録を希望する者(以下「カウンセラー」という。)は、カウンセラー登録フォームにおいて、本カウンセリング業務委託契約書の同意を以て、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結します。
当事業所は、業務の運営上必要がある場合、本契約に付随する運用ルール、業務マニュアル、カウンセラー向け案内、その他本件業務に関わる一切の内部規程(以下「内部規程」という。)の内容を、合理的な範囲で変更できるものとする。
内部規程を変更した場合、当事業所は電子メール、LINEその他適切な方法によりカウンセラーへ通知する。
カウンセラーが通知後に業務を継続した場合、当該変更に同意したものとみなす。
なお、報酬割合その他、本契約の重要事項を変更する場合は、当事業所とカウンセラーの合意のうえで行うものとする。
第1条(委託業務)
1 当事業所がカウンセラーに委託するのは、本サービス(通話を含むオンラインカウンセリングサービス)上の利用者(本サービスを利用する者であり、カウンセラーがカウンセリングを行う相手方である利用者を指します。)に対する通話カウンセリング、これに係る利用者に対する対応、その他関連する業務(以下、「本件業務」という。)は、次のとおりとする。
(1)当事業所のサービスの利用者に対するオンラインでのカウンセリング
(2)本サービスの運営に必要なシステムのアカウント(例:予約管理システム、通話システム等)を用い、利用者の予約況を管理する場合があること(ただし、当事業所が行うべき業務を除く。)
(3)カウンセリングに付帯する利用者に対する連絡
(4)当事業所に対する業務上必要な連絡・報告
(5)当事業所の業務上の具体的指示に基づく業務
(6)以上の業務に関する付随的事務
2 本件業務の趣旨および目的は、カウンセリング業務の規約、マニュアル、当事業所の本件業務の遂行方法等に係る連絡事項(以下、これらを合わせて「内部規程」という。)に基づく。
3 当事業所カウンセラー間で合意された内容で当事業所またはカウンセラーが遵守すべきとされた事項は、本契約に直接に規定されたものでなくとも、当事者を拘束するものとする。
4 当事業所は、業務上の必要がある場合、書面によるかどうかにかかわらず、カウンセラーの本件業務に係る具体的な遂行方法等の条件、期限を合理的な範囲で設定することができる。
第2条(契約期間)
1 本契約の契約期間は、その締結日から1年間とし、期間満了時の1カ月前までに、当事業所またはカウンセラーによる本契約を終了する旨の意思表示がない限り、以降同期間ごとに更新されるものとする。
なお、契約期間が満了する際に、利用者に対して本件業務を継続すべき事情があるときは、その業務が完了した時に本契約は終了する。
2 当事業所の責任その他やむを得ない事由があり、カウンセラーの具体的な業務を延長すべき場合には、合理的な期間、当事業所またはカウンセラーは契約期間を延長することができる。この場合において、延長期間に係る報酬について合意がなかったときは、従前の報酬算定方法をカウンセラーに適用する。
第3条(当事者の義務)
1 現に利用者による犯罪行為が行われた場合(行政機関への通報)など、極めて例外的場合を除いて、利用者の個人情報、相談やカウンセリングの内容、その他利用者に関する情報の一切について、カウンセラーは秘密を保持しなければならず、いかなる方法・態様でもってしても、自らの親しい間柄の者を含む第三者に対し、開示してはならない。
2 カウンセラーは、利用者のプライバシーの権利、通信の秘密、その名誉、信用(経済的信用を含む。)等を侵害、毀損しないように業務上配慮するものとする。
3 カウンセラーは、本サービスの信用を損なわないように、かつ本サービスの趣旨(主に、オンラインで利用者のためにカウンセリングを行うこと)を踏まえ、利用者の円滑な利用に配慮し、内部規程に定められた自らの行うべき行為を忠実に実行するものとする。また、具体的な業務にあたり、不明なところがあるときは、速やかに、内部規程の確認を行い、または当事業所にその確認を行うものとする。
4 当事業所は、カウンセラーの業務遂行について、自らの行為が必要となるときは、迅速に協力するものとする。特に、具体的な業務遂行の過程で共同の作業が必要となるときは、当事業所およびカウンセラーは必要に応じて適切な時機に互いに協力しなければならない。
5 カウンセラーは、自らの責に帰すべき事由によるものかどうかにかかわらず、業務を行えなくなったとき、もしくはそのおそれがあるとき、または特定の利用者に対する本件業務を中止すべきときは、直ちに(でき得る限り、直ぐに)その旨を当事業所に報告しなければならない。
6 当事業所は、本件業務および本契約に関係のない事項を委託しないものとする。
7 当事業所は、本契約が終了した後も、書面等の性質に応じて、本件業務に関する書面等を相当な期間保存しておくものとする。
8 当事業所が本件業務について具体的な指示をしたときは、カウンセラーはその指示に従った上で本件業務を行わなければならない。
9 カウンセラーは、利用者に対し、ある特定の医療機関や相談所等への受診・相談を勧め、または積極的に医療行為を受けることを勧めてはならないものとする。
10 カウンセラーは、自らに付与された業務上使用するシステムのアカウント及びこれに関連するアプリケーション(ログイン情報を含む。付与された業務上の電話番号等)を私的な使用などの目的外利用をしてはならず、また、適切にこれらを管理しなければならない。
11 カウンセラーは、自らの責任で、本件業務に対する報酬について税務申告その他の公的な手続きを行うものとする。
12 カウンセラーは、当事業所が導入する通話システム、予約システム、カウンセリングシステム、その他本件業務に関わる業務システムについて、当事業所の指示に従い使用しなければならない。また、これらシステムの仕様・運用方法等に変更があった場合は、速やかにその変更に従い、業務遂行に支障がないよう努めるものとする。
第4条(当事業所の権利)
1 カウンセラーが、その理由を問わず、一定期間本件業務を行わず、または行う見込みがないときは、当事業所は、いつでも、カウンセラーに対し、本サービスに関連するプラットフォーム上からカウンセラーを非表示にし、その業務上使用するアカウント等を一時停止することができる。
2 カウンセラーが適切に本件業務を遂行したにもかかわらず、利用者側の事情(決済システムの不具合、手続上の不備、決済の偽装その他カウンセラーの責によらない事由)により、当該カウンセリングに係る利用料金の入金が期日まで、または報酬計算締め日まで確認できない場合においても、当事業所は、原則として当該カウンセリングに係る報酬を通常どおり支払うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当事業所は、利用者からの入金の確認がなされるまで、当該報酬の支払いを必要な範囲に限り一時的に留保することができる。
- 1件あたりの未払い額が15,000円(税込)以上となる場合
- カウンセラーの登録から3か月以内において、1件あたりの未払い額が15,000円(税込)以上となった場合
- 当該未払いにつき、虚偽申告、不正行為、事実不一致その他の疑義が生じ、調査を要すると当事業所が判断した場合
- 未払いの件数が複数生じている場合。
- 未払いの件数の累積が著しい場合。
- その他、当事業所が合理的な理由に基づき事実確認を要すると判断した場合
ただし当事業所は、通常の業務姿勢に照らし誠実に本件業務を遂行しているカウンセラーについては、不必要な不利益が生じないよう最大限の配慮を行うものとする。
また、利用者側の事情により長期間にわたり入金が確認できない場合には、当事業所は、当該報酬の半額をカウンセラーに補償するものとする。
3 当事業所は、カウンセラーが利用者の未払いに関与し、またはそれを知ってカウンセリングを続行したことが判明したときは、その報酬の支払いを拒むことができる。この場合において、報酬がすでに支払われていたときは、当事業所はその報酬の全額の返金をカウンセラーに請求することができるものとする。
4 次のいずれかに該当する場合、当事業所は、相当な期間、利用者による支払いの確認ができるまで、利用者の当該予約を保留し(予約が完了しないものとすること)、加えて、カウンセリングを制限(利用者がカウンセラーによるカウンセリング自体をできなくすること)する措置を取ることができる。
(1)決済システムの障害などが原因で支払いが完了しなかったとき
(2)支払いがされず、かつカウンセラーが会員確認を怠ったとき
(3)利用者が、支払いをしていないにもかかわらず、支払いをしたかのように偽ったとき
5 当事業所は、時機により、利用者による支払いの確認が取れなかったときは、カウンセラーが会員確認を行った場合であっても、支払いが完了したことの確認ができるまで、当該カウンセリングの予約を保留し、カウンセラーの当該カウンセリングに係る業務を停止させることができる。
第5条(報酬・費用)
1 当事業所は、カウンセラーが当月に実施した本件業務の総カウンセリング時間に対し、「1分あたりの売上金額(税込)の55%」を乗じた金額(小数点以下は繰り上げ)を、カウンセラーの指定する金融機関口座へ振り込むものとする。
(支払い日:毎月25日・月末締め)
2 前項の報酬の基礎となる売上金額には、その原因を問わず、カウンセラーが本件業務を予定通りに遂行できなかった分は、当然に含まないものとする。
3 当事業所は、報酬の算定方法を合理的な範囲で変更することができる。なお、書面で合意された場合を除き、当事業所はその算定方法を事前にカウンセラーに通知するものとする。
4 本件業務に係る通話カウンセリングに必要な通話料は、当事業所カウンセラー双方が折半して負担するものとする。
現時点では、通話システムの仕様により1分あたり22円(税込)の通話料が発生し、その半額である11円(税込)/分をカウンセラーの報酬から控除するものとする。
なお、通話システムの変更、料金改定その他の理由により通話料が変動した場合、控除額もこれに応じて変更されるものとする。
5 本件業務に必要な費用の分担を定めなかったときは、その費用(通常、カウンセラーが負担すべき費用を除く。)は当事業所の負担とする。
6 報酬の支払いに必要な振込手数料等の費用は、当事業所の負担とする。
7 本契約に付帯する書面に係る費用は、当事業所の負担とする。
8 カウンセラーの報酬支払いに係る金融機関口座の変更による着金の延着、増加費用等の責任は、カウンセラーが負担する。
9 利用者の規約違反等による早期中断に関する最低利用料に関する報酬保障について
別ページによる規定に基づき報酬保障するケースと、されないケースがある。
【最低料金の発生ルールと、発生しないケースについて(コンパス運営方針)】
第6条(通知)
1 本契約上書面でするものとされた場合を除き、相手方への意思表示、通知、催告、報告、当事者間の情報共有、業務上必要な連絡は、当事業所の指定する電子メール・LINE報告府フォーム、その他のメッセージ送信のできる類似する手段を用いて行う。
ただし、本契約の締結後も当事業所とカウンセラーが面談をする必要が生じたとき、または緊急の事態が生じたときは、この限りでなく、電話連絡の手段によることもできる。
2 当事業所は、本件業務に関する指示や注意を適宜の連絡手段を用いて行うことができ、カウンセラーから連絡を受けた際の、対応可能な時間を定めることができる。
3 当事業所またはカウンセラーの送信した電子メールおよびLINEメッセージは、送信のエラーがあった場合(送信不能など)を除いて、その送信時から24時間以内に相手方のもとに到着したものとみなす。
4 当事業所またはカウンセラーは、相手方に対する連絡について誤送信があったときは、速やかに、その旨の連絡を行うものとする。
5 電子メールで連絡を行っていた場合で、当該メールアドレスに変更があるときは、直ちに相手方に変更後のアドレスを連絡するものとする。
第7条(再委託)
カウンセラーは、自ら本件業務の全部を行うことを要し、第三者への更なる委託はできないものとする。
なお、本件業務に付随する業務を第三者に再委託せざるを得ない事態が生じたときは、当該事由の判明後直ちに、当事業所に通知をした上で、再委託の可否を含む当事業所の指示に従うものとする。
第8条(責任)
1 カウンセラーは、本件業務の遂行において、自らの故意または重過失によって利用者に損害を与えた場合、当該損害について全額の賠償をする責任を負うものとする。この場合において、当事業所に過失があった場合は事後の求償において賠償額を調整する。
2 当事業所が本サービスの提供に係る行為について過失があり、カウンセラーに対して損害賠償責任を負う場合、賠償額の上限は直近の報酬の1カ月分を上限とする。
3 カウンセラーは、当事業所に対して特定の売上の成果を保証しないものとする。また、業務上の何らかの結果(客観的指標に限る。)が当事業所カウンセラーの間で明確に事前合意され、かつその結果が契約の重要な要素となっている場合、当該結果が達成できなかったときは、当事業所は、合理的な範囲で報酬の減額を請求できるものとする。
4 当事業所は、カウンセラーに対して特定の報酬額の支払いを保証しないものとする。
5 当事業所およびカウンセラーは、一定期間以上の通信障害、利用者の不測もしくは緊急の事態、利用者側の都合による本件業務の遂行不能その他の不可抗力の事態が生じたときは、本契約で定まる債務、義務の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行に対する責任を相手方に負わない。
6 当事業所は、第4条に定める措置を行ったことによりカウンセラーに不利益・損害が生じたとしても、その責任を負わないものとする。ただし、同条第3項ただし書きに定める補償についてはこの限りでない。
7 カウンセラーは、自らの責めに帰すべき事由なく、不可抗力・利用者による虚偽情報の提供・当事業所の提供するシステム上の不具合や誤り・法令による利用者に係る情報の開示の要請によって、利用者に不利益や損害が生じた場合でも、法的な責任を負わない。
8 カウンセラーは、自ら本契約を正当に解除し、かつ本件業務が完了しているときは、本件業務の遂行について故意または重過失がない限り、本契約の中途終了による責任を当事業所に対して負わない。
第9条(解除)
1 当事業所またはカウンセラーは、相手方が本契約に定める義務や指示等に反し、または債務の履行を怠った場合、相手方に対し、相当の期間を定めて違反状態の是正または債務の履行を催告し、相当な期間が経過しても是正または本契約の本旨に従った履行がないときは、本契約を解除することができる。
2 当事業所またはカウンセラーは、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)当事者の信頼関係が著しく破壊される行為があったとき
(2)相手方が本契約の規定に違反し、その違反を是正することが客観的に困難であるとき
(3)相手方が本契約の規定に違反し、その違反を是正したとしても本契約の目的を達成することが客観的に困難であるとき
(4)相手方が、報酬の支払い、本件業務の遂行の全部または一部の履行拒絶の明確な意思表示があったとき
(5)当事業所において、支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始等の申立てがあったとき、または自らを債務者とする仮差押え、保全差押えもしくは差押えの命令、通知が発送されたとき
第10条(権利侵害の禁止)
カウンセラーは、当事業所の本サービスに係る通信システム、利用者に対する提供のシステムを侵害(虚偽の風説を流布し、または機能を失わせることを含む。)してはならない。
第11条(誓約)
1 当事業所およびカウンセラーは、相手方に対して不当な要求をし、および合意のあった業務内容(カウンセリングに付随する業務・作業を含む)に反する事項を行い、または依頼しないことを互いに誓約する。
2 カウンセラーは、自己または第三者のために、顧客(利用者)の引き抜き、利用者に対する営業活動その他当事業所の営業上の利益を害する行為を行わないことを当事業所に対して誓約する。
3 当事業所およびカウンセラーは、暴力団関係の企業や特殊詐欺を行う者に関与していないこと、その他反社会的な勢力に関わる者でないことを誓約する。
4 当事業所およびカウンセラーは、本契約の内容と合意された事項のすべてを確認し、主張の相違や認識の齟齬がないよう努めるものとする。
第12条(個人情報の取扱い)
当事業所は、カウンセラーの個人情報および個人情報となり得る情報(氏名、連絡先、住所、屋号、金融機関の口座情報)を、善良な管理者の注意をもって管理し、本契約の締結、本契約上の事項に係る目的にのみ使用するものとする。
第13条(資料・情報等の取扱い)
1 カウンセラーは、当事業所または利用者から提供を受けた資料やデータを注意をもって管理する。また、当該資料等のうち、一時的にカウンセラーが保持すべきとされたものについては、本契約が終了したとき(終了原因を問わない。)、当該利用者に対するカウンセリングが完了し、相当期間が経過したとき、または使用する必要がなくなったときに、適切に処分(消去等)するものとする。
2 カウンセラーは、当事業所の営業上の秘密、内部規程や提供を受けた資料等の秘密を守り、これらを第三者に閲覧させたり、口外したりしないものとする。
3 カウンセラーは、注意をもって、カウンセリングの記録その他の当事業所に報告が必要な記録・情報、業務上使用するアカウント情報を管理するものとする。
4 カウンセラーは、当事業所から明示的に秘密とすることを依頼された情報、および本サービスのシステムに係る情報(公知の事実、一般的・客観的な事実を除く。)を第三者に閲覧させたり、口外したりしてはならない。
第14条(存続条項)
第12条(個人情報の取扱い)、前条(資料・情報等の取扱い)、次条(準拠法・管轄裁判所)の各規定、および本契約が終了した後も存続させることが適当な規定(例:第11条第2項)は、本契約の終了後も、その規定内容に応じて相当な期間有効であるものとする。
第15条(準拠法・管轄裁判所)
1 本契約は、日本法に基づいて解釈される。
2 本契約について争いが生じたときは、本サービスおよび本契約の趣旨に従って、当事業所カウンセラー双方の協議によって、その解決を試みるものとする。
3 本契約についての争訟については、訴額に応じて京都地方裁判所または京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
調停については京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
